
スクールitok(イットク) > 特定商取引法に基づく表記
特定商取引法第42条に基づき特定継続的役務提供の契約を消費者と締結するまでに、事業者が行わなければならない書面交付義務によるものです。
事業者の名称 |
福井コンピュータ株式会社 |
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住所・電話番号 |
【本社】 |
法人代表者名 |
代表取締役 小林 眞 |
提供される役務の種類 |
受講生がパソコンを使用する操作の教授 |
役務提供の形態、方法 |
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役務提供時間数の総計 |
詳細はホームページ内の「コースのご案内」に記載する総時間数 |
受講に際して購入する必要がある商品の名称 |
特になし |
受講者が支払う金額 |
入学金・受講料・教材費はホームページ内の「コースのご案内」をご参照ください。 |
上記金銭の支払時期、方法 |
入学日の3営業日前までにホームページ内の「お支払方法のご案内」に掲載の方法でお支払いください。 |
役務の提供期間 |
詳細はホームページ内の「コースのご案内」をご参照ください。 |
クーリングオフのお知らせ |
契約書を交付した日を含む8日間は、書面により無条件に役務提供契約(ただし、役務提供期間2ヶ月超、かつ契約金額5万円超の場合に限る)及び関連商品の売買契約申込の撤回を行うこと(クーリングオフという)ができます。 |
中途解約権に関する事項 |
クーリングオフ期間経過後は、中途解約ができます。
※受講開始後中途解約の際の清算方法は次のとおりとします。 返還金額=契約金額-(受講済み回数×下記受講単価)-解約手数料 |
割賦販売法に基づく抗弁権の接続が認められること |
ローン提携販売又は割賦購入斡旋により役務提供を行う場合には、割賦販売法に基づき役務提供事業者に生じている事由をもってその支払請求に対抗できます。 |
前受金の保全措置について |
前受金の保全措置は講じておりませんが、当社の流動資産、固定資産として安全に期する形で管理がされております。決算上も未消化受講料については全額前受金として処理しております。 |
※入学後に任意で購入されるハードウェア、ソフトウェア、その他の物品購入は対象外となります。
